常用漢字表の難しい字「璽」??(2)
難しい字「璽」の続きです。
憲法の中でこの字、見つかりましたか?
学校などでも憲法を習いますが、よく出てくるのが「前文」と「本文」です。
しかし、日本国憲法の「全文」まえに、もうひとつ、「上諭」(じょうゆ)という文章がついてます。
「上諭」とは
「旧憲法下において、憲法、皇室典範、法律、勅令、予算等を公布する際に、その冒頭に記された天皇の裁可を示す言葉を意味する。」
つまり、天皇のお言葉です。
そのお言葉のところに押してある印影が「御璽」(ぎょじ)です。御璽は古来、天子または皇帝だけの印影を意味します。
お解かりですね。日本国憲法に出てくるため「常用漢字表」案からはずすことができなかったのです。
上諭の文が実際にどのように書いてあるかと言うと、(写真の右側部分)
「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢(しじゅん)及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。御璽」
つまり、日本国憲法は明治帝国憲法を改正する形で公布されたのです。これは後に明治憲法と日本国憲法はつながっているという「憲法改正無限界説」派と
1945年8月14日に日本政府がポツダム宣言を受諾を法的な革命(八月革命説)として便宜的に明治憲法で改正したとする「憲法改正限界説」派に分かれてます。
また、「常用漢字表」の漢字は、公用文書、新聞等で使われることが明記されていますが、公用文書の起案ではこの表中で使われない漢字が11字あります。また、新聞でも7字を使わないことになってます。なぜなの?
これも面白いのですが、また次の機会に。
おわり
(天皇家の御紋は菊)
<いつもの会話>
(女房)「あんた。私の御璽しらない?」
(宿六)「おまえ!御璽は天皇さまだけが使える印鑑だろう?間違えるな!」
(女房)「わたし、この家では天皇だもの。」
(宿六)「・・(抵抗不可)」